(目 的)
第1条
  1. 久留米大学医学部同窓会学会等補助金(以下「補助金」という。)は、久留米大学主催の学会等の開催に対し、補助金を交付し円滑な学会等運営に寄与することを目的とする。
(資 格)
第2条
  1. 学会長が久留米大学医学部に在籍する同窓会会員であること。
(補助金の交付額)
第3条
  1. 補助金の交付額は、学会等の規模に応じ幹事会において決定する。
(補助金の申請及び交付)
第4条
  1. 補助金の交付申請は別紙様式による申請書を学会等開催3ケ月前までに幹事会に提出 しなければならない。
  2. 補助金の交付は申請に基づき幹事会の承認を得て行う。
(その他)
第5条
  1. この規程に定めるほか、必要な事項は幹事会において別に定めることができる。
附 則
1 この規程は、平成6年4月23日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成11年5月15日から施行する。






久留米大学医学部同窓会学会等補助金基準
項 目
補助金額
備 考
国際的学会
300,000
 国内において国際的学会を主催し、会員数が多い場合
国際的学会
150,000
 国内において国際的学会を主催し、会員数が少ない場合
全国的学会
300,000
 医学会の分科会に属し、会員数が多い場合
全国的学会
200,000
 医学会の分科会に属し、会員数が少ない場合
全国的学会
150,000
 医学会の分科会に属さず、会員数が多い場合
全国的学会
100,000
 医学会の分科会に属さず、会員数が少ない場合
西日本及び九州
100,000
 医学会の分科会に属する場合
西日本及び九州
50,000
 医学会の分科会に属しない場合
備 考;
 1 学会主催者は同窓会会員であること。
 2 請求については、プログラムが出来次第添付すること。
 3 学会等とは、国際的、又は全国的なシンポジウム、研究会等で、所属会員が原則として500名以上で

   あること。

附 則 1. この基準は
、平成11年5月15日から施行する。
附 則 1. この基準は
、平成12年11月15日から施行する。
附 則 1. この基準は、平成15年12月17日から施行する。
附 則 1. この基準は、平成21年9月9日から施行する。

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